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時間外労働
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勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多くの方があると思います。
そんな時間外での労働に対しての手当はあるのでしょうか。
また、ないとしたらそれは労働基準法に違法するのではないのでしょうか。
そのような時間外労働について労働基準法はいくつかの場合があると記述されています。
まず、災害時による臨時労働が必要となった場合の時間外労働についてですが、休日にも会社側は行政官庁の許可を受けることで労働者を働かせることができるとされています。
また、事態が急迫している場合については許可を後回しにする事も可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。
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